マンション標準管理規約

何の断りもなく長い間ブログをお休みしました。

もちろん気にしていたのですが、ブログを書き続けることは結構エネルギーを使いますし、「書かなければ」と思うとストレスになります。

礼儀正しく、「何時何時までお休みします」もまた負担になるので、結局無断でずる休みしました。

 

実はその間少し忙しかったのです。

私は旧住宅公団が建設した約700世帯の団地に住んでいます。団地には管理規約というものがあり、団地の運営はすべてこの規約にのっとって運営されます。

当団地は昭和56年の竣工で、規約もその時作成され、その後何度かマイナーの改定はしているのですが、大きい変更はありません。

民法は通常一つの物を一人が所有するのを前提にしていますが、分譲マンション(ビル)は、通常複数の人間が所有しています。
従って分譲マンションには民法とは異なる法律が適用されます。
それが区分所有法で、昭和37年制定されましたが、その後分譲型団地が次々に出現し、これに合わせてこの法律は昭和58年全面的に改正、またこの法律に沿って建設省(当時)が推奨した規約が、
(マンション)標準管理規約(昭和57年発表)です。

私の理解では、以前は団地でも複数の棟を一つの物件と考えて、団地はみんなの物という考えをベースにしていたのだと思いますが、団地の大規模な修繕で棟毎に修繕費が大きく異なる事態が出てきたリ、さらに一番大きかったのは、1995年(平成7年)の阪神大震災で、一部の棟が崩壊し、他の棟は損傷がないのに、何の損傷もない棟の住民が、崩壊した棟の多額の費用を支払うことに異論が出て、問題になったと聞いています。

それを受けて建設省(当時)は平成9年、従来の管理規約を増強する形で、標準管理規約・団地型と複合型を追加、管理組合が大規模修繕や建て替えにかかわる規約に改定しました。

当団地の理事会でも規約を抜本的に改正したいと、規約改定委員会なる組織を立ち上げましたので、さっそく私は委員会への参加を申しでて、自ら委員長を引き受けました。

私は数年前から当団地の規約に問題があると考えていました。

それは大規模修繕の費用に関するものです。

当団地には高層棟が2棟、4、5階建ての中層棟が19棟あります。大規模修繕の費用は高層棟は高層棟で、中層棟は中層棟で支払うようになっています。

数年前、団地の建築委員会なるものに入っていたとき、約15年前行った第一回大規模修繕の費用が、中層棟の中でも大きく開きがあったことを知りました。

一戸当たりの平均費用は約100万円だったのですが、安い棟では一戸あたり70万円台、高い棟では一戸あたり120万円台、すなわち高いところと安いところでは50万円近い差があったのです。

2年程前に2回目の大規模修繕をしたのですが、これでも棟によって大きな開きがありました(建物形状による差なので、何度やっても同じ傾向になります)。

すなわち、修繕費として支払う額は同じなのに、実際にかかった費用には大きな差があるのです。

それを知ってか知らずか歴代の理事会は20年に亘ってこれを公表してこなかったのです。

私は、特定の人が得をしようとしたとは思いません。ただ事実を公表することで、面倒を起こしたくないと思ったと思います。

私は高層棟に住んでいて、費用はちょうど中くらいだし、この話は私には損にも得にもならないのですが、このような不公平を知らんぷりできません。

そんなわけで、私は(当団地の規約にはそのほかのも不備はあるのですが)、修繕費の実態を公表して、その上で、どのような規約にしていくか、団地のみなさんに問いかけたいと考えています。

ただし、当委員会にも、実態の公表に反対で、従来通りの規約でいいのだと考えている人がいますので、どのようにかじ取りしていくか、結構シンドイ作業です

 

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